インターネット利用についてのガイドライン

筑西市立下館西中学校
平成13年3月8日 作成

平成17年4月1日改正

 
1 目的
このガイドラインは筑西市立下館西中学校においてインターネットを利用するにあたり、情報の収集において教育的な活用を図るとともに、生徒の人権を尊重しながら、より安全で効果的な情報発信能力を育てることを目的とする。
 
2 システムの管理
(1) インターネットの利用に際しては校内に複数の人員で構成するシステム管理係を設定し、適切な運用を図る。
(2) システム管理係はおもに次のような業務を行う。
・インターネット利用についてのガイドラインを作成する。
・LANシステム全体の保守・管理を行う。
・ホームページの内容を把握するとともに学校管理者(学校長)へ進達する。
・システム上の問題やインターネット使用上の問題が生じた場合は中心になって対処する。 
 
3 接続
(1) インターネットへの接続は、当分の間、教師の指導の下で行うものとする。従って、接続のパスワードは生徒へは知らせないものとし、教師はパスワードの管理には充分留意しなければならない。
(2) インターネットへの接続時間は学校が定める時間内とし、システム管理係は、月別のおおよその接続時間を掌握できるようにしておく。
 
4 ホームページ閲覧による情報の収集 
(1)インターネット上には非教育的なホームページも存在することを認識し、学校における教育活動としてふさわしい利用を心がける。
(2)インターネット上にはアンケートや伝言板のページ、さらにはオンラインショッピングとしてクレジットカードの番号の入力を求められるページなど、こちらから情報を発信できるホームページが存在するが、そこからみだりに情報を送信してはならない。
 
5 ホームページ作成による情報の発信
(1)生徒が作成したホームページのWWWサーバーへのアップロードは、教師が内容を確認した後に行うものとし、アップロードした教師は WWWサーバーの内容が変更になった旨をシステム管理係に連絡する。
(2)ホームページは不特定多数の人たちが閲覧するので、情報を発信する際には生徒の個人情報を保護しなければならない。一般的に は 次のような点に留意する。
・氏名については姓のみを用い、名は使わない。
・写真は集合写真を用いるなど、個人が特定できないよう配慮する。
・住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、成績、体格等は載せない。
なお、生徒の情報を掲載したホームページを開設する場合は、保護者へ印刷物や学年部会等で、インターネットへ発信することの意義や 発信に関わる危険性についても知らせるものとする。特に上記の一般的な留意点を逸脱した写真や氏名、特技等の情報を発信する場合は、個別に保護者の了承を得る。また、保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合は、速やかに発信内容を変更する。
 
6 電子メールの利用
(1)インターネットへの送信を希望する電子メールは学校のサーバーの送信トレイへ置いておき、インターネットへの電子メールの送受に ついては教師が操作するものとする。
(2)電子メールは相手が特定されるので、ホームページ作成上の個人情報の保護規定はあてはまらないが、見知らぬ人への送信などは充分に留意するとともに、相手の人権を傷つけるような内容を送信しないよう指導する。
(3)システム管理者は電子メールの送受を定期的に行い、インターネットサーバーのメールボックスに不必要に到着メールが残らないように心がける。
 
7著作権について
(1)ホームページに掲載する情報(写真、文章、音声等)の著作権の保護には充分に留意する。 
・他のホームページから取得した情報を載せる場合は、電子メール等で相手方の了解を得る。 
・書籍やパンフレットなどから取得した情報を載せる場合はそれぞれの著作権に抵触しないような措置をとる。 
・学校独自で撮影した人物や建物にも肖像権があるので留意する。 
・生徒の作品にも著作権があるので、掲載する場合は作者の了解を得る。 
・学校から発信する情報についても必要に応じて著作権を主張する。
(2)ホームページ上に他のホームページへのリンクを張る場合は、相手方にリンクを張る旨の了解を得る。ただし、リンクを張ることが自由 に なっているホームページの場合はこの限りではない。
(3)本校ホームページ上のテキスト情報の著作権は,基本的に本校に帰属するものとし,デザインに関わる情報は,制作者に帰属するものとする。