学校案内
いじめ防止基本方針
1 目 的
児童(生徒)の尊厳を保持するため,いじめ防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじ
めへの対処)のための対策に関し,その基本的事項を定めることにより,いじめ防止等の対策を総
合的かつ効果的に推進する。
2 いじめの定義 <いじめ防止対策推進法第2条より抜粋>
「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一
定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通
じて行われるものも含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている
ものをいう。
3 いじめ防止等の基本理念 <いじめ防止対策推進法第3条より抜粋>
・いじめの防止等のための対策は,いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み,児童
等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わずいじめが行わ
れなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
・いじめの防止等のための対策は,全ての児童等がいじめを行わず,及び他の児童等に対して行わ
れるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため,いじめが児童等の心身に
及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければ
ならない。
・いじめの防止等のための対策は,いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重
要であることを認識しつつ,国,地方公共団体,学校,地域住民家庭その他の関係者の連携の下
いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
4 早期発見のための取組
(1)アンケートの実施 ・ 定期的ななかよしアンケート調査(月1回,各学級)と結果共有
(2)相談体制の整備 ・ 教育相談の実施(学期1回)
・ 家庭訪問や二者面談による保護者との連携(4月,7月)
・ 相談電話等の周知(いじめ・体罰解消サポートセンター,
24時間いじめ相談ダイヤル)
・ スクールカウンセラーや各種相談員の活用
(3)情報の共有化 ・ 保健室からの情報発信(養護教諭)
・ 休み時間の校内巡視での気付きの情報発信(全職員)
・ 学級日誌や日記等からの情報発信(各担任)
・ 保幼小中の連携を深め,気になる児童・生徒の早期把握
5 未然防止のための取組
(1)道徳教育の充実 ・道徳の授業における指導過程や指導方法の工夫改善
・ 地域におけるボランティア活動の充実
・ 思いやりの心を育てる異学年交流の推進
・ 無言清掃を通しての規範意識の育成
(2)学級経営の充実 ・ 生活にかかわる基本的生活習慣の定着
・ いじめが起きにくい,心の居場所のある学級づくり
・ 児童の自尊感情や自己有用感の育成
(3)わかる授業づくりの推進
・ 学習にかかわる基本的生活習慣の定着
・ すべての児童が参加できる,授業場面で活躍できるための授業改善
の実施
・ 校内授業研究会を通して,生徒指導の観点からの授業参観
・ 教師の不適切な認識や言動,差別的な態度や言動の排除
(4)自己有用感を育てるための学校行事の展開
・ 創意工夫のできる係活動・委員会活動
・ 児童に活躍の場を与える学校行事(運動会,ふれあいまつり)
・ 達成感を与える学校行事(運動会,持久走記録会,なわとび大会)
(5)情報モラル教育の充実
・ 携帯電話・インターネットの使い方セミナーの実施
・ 保護者・児童からのこまめな情報収集
・ 保護者へのネットいじめ等の啓発
6 関係諸機関との連携
・関係機関との連携を密にする。
市教育委員会,市家庭児童相談員,民生委員・主任児童員,筑西児童相談所,
筑西警察署生活安全課
7 いじめ防止対策委員会の設置
いじめ防止等(いじめの防止,いじめの早期発見,いじめへの対処)に関する措置を実効的に行
うため,いじめ防止等対策委員会を組織する。
・ 本委員会の構成員は,校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,保健主事,特別支援教育コー
ディネーター, 養護教諭で構成する。
・ 本委員会は,学期1回定期的に開催するほか,必要に応じて適宜開催する。
8 いじめ事案への対応
(1)いじめの事実を確認する。
(2)いじめ防止対策委員会を開催する。
(3)加害児童,被害児童への指導と学級等の集団への指導を実施する。
(4)加害児童,被害児童の保護者への連絡及び助言を行う。
(5)市教育委員会へ報告する。
(6)いじめを受けた児童の心のケア及び保護者に対する情報提供と支援に努める。
(7)加害児童への再発防止指導を実施する。
(8)再発防止のための見守り体制を充実させる。
9 重大事態への対処
① いじめにより児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
② いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
<①の場合>・速やかに教育委員会に連絡し,教育委員会の指導により適切に対処する。
<②の場合>・事実関係を明確にするための調査(質問票,聞き取り調査)を実施する。
・いじめ防止対策委員会を開催する。
・いじめを受けた児童及び保護者に対する調査結果の情報提供を行う。
・市教育委員会に報告する。
・いじめが犯罪行為として取り扱われるものであると認めるときは筑西警察署と連
携し,適切な援助を求める。
・懲戒,出席停止制度を適切に運用する。
・被害児童の心のケアと加害児童への再発防止指導を実施する。
・いじめ防止対策委員会の継続事案とし,見守り体制の構築をする。
10 いじめ防止基本方針及びいじめ防止対策委員会の見直し
・ いじめ防止に対するより実効性の高い取組を実施するために,基本方針の内容及び対策委員会
の組織・運営等については随時見直しを図る。
※令和2年3月12日 一部改訂