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いじめ防止基本方針

明野中学校いじめ防止基本方針

1 目的
    生徒の尊厳を保持するため、いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策に関し、その基本的事項を定めることにより、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進する。

2 いじめの定義<いじめ防止対策推進法第2条より抜粋>
 「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

3 いじめ防止等の基本理念<いじめ防止対策推進法第3条より抜粋>
・いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての生徒等に関係する問題であることに鑑み、生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
・いじめの防止等のための対策は、全ての生徒等がいじめを行わず、及び他の生徒等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが生徒等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
・いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

4 未然防止のための取組
(1) 学校生活の中で具体的な取組
 ① いじめが起きにくい学校風土、学級風土づくり(心の居場所のある学校、学級)に努める。
 ② 授業や行事の中で、どの生徒も落ち着ける、活躍できる場をつくりだす。
 ③ 日頃の学級経営の中で、生徒の自尊感情や自己肯定感を育てていく。
 ④ 教育相談や個別面談のなかで、いじめの未然防止を図る。
 ⑤ 元気なあいさつの推進(校内あいさつ運動)
 ⑥ 無言清掃、ボランティア活動の推進
 ⑦ 生徒が主役で進める生徒会活動(DKS 隊活動)、部活動、学校行事の展開
【未然防止のために】
 ア 現状を質問紙調査や欠席・遅刻・早退の状況等を把握し、課題を見つける。
 イ 課題をどう変えたいという目標(1年後・半年後・学期の修了時)を設定する。
 ウ 目標を達成するための具体的な計画を作成する。
 エ 実施計画に沿って、一連の取組を確実に実施する。
 オ 一定期間終了後、目標の達成状況を把握し、「ア~エ」の適否を検証する。
 カ 検証の結果から導かれた新たな課題を「ア」とし、再び「イ~オ」を実施する。
 未然防止は、今、起きている事象と比べ、起きていない事象の場合、危機感を実感しにくい。また、起きていない事象への取組の場合、成果を実感しにくい。そのため、管理職による教職員への意識啓発が求められる。
(2) 道徳教育の充実
 豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育の充実を図る。
 ① 生徒が楽しみに待つような道徳の時間の在り方の研究
 ② 道徳教育ヒント集、心のノート、自作教材の活用
 ③ 道徳の時間を要として学校教育全体を通じて行う道徳教育の充実
 ④ 学校経営方針に基づいた道徳教育推進教師を中心とする協力体制や指導体制、研修体制の充実
 ⑤ 具体性のある道徳教育全体計画と道徳の時間の年間指導計画の作成と改善
(3) 教職員の資質向上(職員研修)
 ① いじめ関係の生徒指導リーフによる研修の実施
 ② 定期的な個別生徒の情報交換会の実施
(4) インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進
 ① 情報モラルに関する研修会(生徒向け、保護者向け)の実施
 ② 法務局又は地方法務局への協力要請(発信者情報等)

5 早期発見のための取組
(1) 早期発見のための取組
 ① 定期的なアンケート調査(毎月1回、各学級)
 ② チェックリストの活用(学期1回、各学級)
 ③ いじめ防止等対策委員会での情報交換(学期1回、必要に応じて適宜)
 ④ 明野中学校オンライン相談窓口の設置(随時開設)
(2) 相談体制の整備
 ① 定期相談〔教育相談(6月、1月)、個別面談(11 月)〕
 ② チャンス相談(適宜)
 ③ 保健室、心の教育相談員、SC 等の利用
 ④ 相談窓口の周知(学期1回)による保護者との連携

6 関係諸機関との連携
(1) 関係機関との連携
 保護者市教育委員会 筑西児童相談所 筑西警察署生活安全課 市子ども課教育支援センター 市福祉課市家庭児童相談員 主任児童委員 青少年相談員 保護司 心の教育相談員

7 いじめ防止対策委員会の設置
 いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処)に関する措置を実効的に行うため、いじめ防止等対策委員会を組織する。
(1) 本委員会の構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、保健主事、特別支援コーディネーター、養護教諭、主任児童委員、SC で構成する。
(2) 本委員会は、学期1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催する。

8 いじめ事案への対応
(1) いじめの事実確認
(2) いじめ防止等対策委員会の開催
(3) いじめを受けた生徒の心のケア、保護者に対する情報提供と支援
(4) いじめを行った生徒に対する指導及びその保護者に対する助言
 ・いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるための措置(いじめを行った生徒の教室以外での学習等)
 ・保護者間の争いを防止するための情報共有
(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの所轄警察署との連携・いじめにより生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときはただちに所轄警察署に通報し、適切な援助を求める。
(6) 懲戒、出席停止制度の適切な運用
(7) 再発防止のための見守り体制の充実

9 重大事態への対処
 ① いじめにより生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(自殺の企図、身体への重大な障害、金品等の重大な被害、精神性疾患の発症等)
 ② いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とする。ただし、日数だけでなく、生徒の状況等、個々のケースを十分把握すること)
(1) 重大事態の調査と報告
 ① いじめを背景とした重大事態については、学校は以下のことを詳細にかつ速やか
に調査し、「いじめ重大事態報告書」にて教育委員会に報告する。
 ・いじめが行われた期間・加害者と被害者の氏名・いじめの態様
 ・いじめを生んだ背景事情・生徒の人間関係・学校や教職員の対応等
 ② 報告後、教育委員会から指導を受け、適切に対処する。
(2) 学校主体の調査について
 ① 事実関係を明確にするための調査(質問票、聴き取り調査)を実施する。
 ② いじめ防止等対策委員会を開催する。
 ③ いじめを受けた生徒及び保護者に対する調査結果の情報提供を行う。
 ④ 市教育委員会へ報告する。
 ⑤ 被害生徒の心のケアと加害生徒への再発防止指導を実施する。
 ⑥ いじめ防止等対策委員会の継続事案とし、見守り体制を構築する。

10 いじめ防止基本方針及びいじめ防止対策委員会の見直し
 いじめ防止に対するより実効性の高い取組を実施するために、基本方針の内容及び対策委員会の組織・運営等については随時見直しを図る。
 平成25年12月20日改訂
 平成26年7月30日改訂
 平成29年6月30日改訂
 令和元年11月1日改訂
 令和2 年5月1日改訂
 令和5 年3月1日改訂

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