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竹島小学校いじめ防止基本方針

竹島小学校いじめ防止基本方針
筑西市立竹島小学校

1 目  的

 児童の尊厳を保持するため,いじめ防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策に関し,その基本的事項を定めることにより,いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進する。


2 いじめの定義           <いじめ防止対策推進法第2条より抜粋>
  「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。


3 いじめ防止等の基本理念      <いじめ防止対策推進法第3条より抜粋>
  ・いじめの防止等のための対策は,いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み,児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
  ・いじめの防止等のための対策は,全ての児童等がいじめを行わず,及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため,いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
  ・いじめの防止等のための対策は,いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,国,地方公共団体,学校,地域住民家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。


4 未然防止のための取組
 (1) 未然防止の方針 
   ① いじめが起きにくい学校風土,学級風土づくり(心の居場所のある学校,学級)に努める。
   ② 授業や学級活動,学校行事の中でどの児童も落ち着ける,活躍できる場をつくりだす。
   ③ 日頃の学級経営の中で,児童の自尊感情や自己肯定感を育てていく。
 (2) 未然防止のために
   ① 現状を質問紙調査や欠席・遅刻・早退の状況等で把握し,課題を見つける。
   ② 課題をどう変えたいかという目標(1年後・半年後・学期の修了時)を設定する。
   ③ 目標を達成するための具体的な計画を作成する。
   ④ 実施計画に沿って,一連の取組を確実に実施する。
   ⑤ 一定期間終了後,目標の達成状況を把握し,「①~④」の適否を検証する。
   ⑥ 検証の結果から導かれた新たな課題を「①」とし再び「②~⑤」を実施する。
  ・未然防止は,今,起きている事象と比べ,起きていない事象の場合,危機感を実感しにくい。また,起きていない事象への取組の場合,成果を実感しにくい。そのため,管理職による教職員への意識啓発が求められる。
 (3) 相談体制の整備
   ①定期相談〔教育相談(6月・10月・2月),個別面談(11月)〕
   ②チャンス相談(適宜)※養護教諭との連携
   ③ケース会議(適宜)
 (4) 道徳教育の充実
   豊かな情操と道徳心を培い,心の通う対人交流の能力の素地を養うため,全ての教育活動を通じた道徳教育の充実を図る。
   ① 児童が楽しみに待つような道徳の時間の在り方の研究
   ② 道徳教育ヒント集,わたしたちの道徳,自作教材の活用
   ③ 道徳の時間を要として学校教育全体を通じて行う道徳教育の充実
   ④ 学校経営方針に基づいた道徳教育推進教諭を中心とする協力体制や指導体制,研 修体制の充実
   ⑤ 具体性のある「道徳教育全体計画」と「道徳の時間の年間指導計画」の作成と改 善
   ⑥ 元気なあいさつの推進(校内あいさつ運動)
   ⑦ 無言清掃,ボランティア活動の推進
   ⑧ 児童が主役で進める全校宿泊学習の展開
 (5) 「わかる授業づくり」を校内研修(訪問指導等)や教員評価の授業参観(年2回) で実施


5 早期発見のための取組
 (1) いじめ早期発見のための措置
   ① 定期的なアンケート調査(月1回,各学級)
   ② チェックリストの活用(週1回,各学級)
   ③ いじめ防止等対策委員会での情報交換(月1回)
 (2)保護者との連携
   定期的なアンケート調査や教育相談,適宜行う教育相談でいじめの実態が分かった とき,担任・生徒指導主事等が児童の保護者と連絡を取り合い,連携する。
 (3)相談窓口の周知
   各学期の初めに,関係機関から送付されている「相談機関の案内」や「いじめ・体 罰解消サポートセンター」,「いじめネット目安箱」等の相談窓口を保護者に周知する。
 (4)教職員の資質向上(職員研修)
   ① いじめ関係の「生徒指導リーフ」による研修
   ② 定期的な個別児童の情報交換会の実施(学期1回)
 (5) インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進
   ① 情報モラルに関する研修会(児童向け,保護者向け)
   ② 法務局又は地方法務局への協力要請(発信者情報等)


6 関係諸機関との連携
 ・保護者との連携
 ・地域との連携
 ・市教育委員会との連携  
 ・市家庭児童相談員との連携  
 ・民生委員との連携
 ・主任児童委員との連携
 ・市要保護生徒対策地域協議会との連携  
 ・筑西児童相談所との連携  
 ・筑西警察署生活安全課との連携


7 いじめ防止対策委員会の設置
  いじめ防止等(いじめの防止,いじめの早期発見,いじめへの対処)に関する措置を 実効的に行うため,いじめ防止等対策委員会を組織する。
 (1) いじめ防止等対策委員会
  ① 本委員会は,校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,保健主事,研究主任,特別支援コーディネーター,豊かな心コーディネーター,養護教諭で構成する。

  ② 本委員会は,月1回定期的に開催するほか,必要に応じて適宜拡大委員会を開催する。
 (2) いじめ問題対策連絡協議会
  ① 本協議会の構成員は,下記の通りである。
   学校(校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,保健主事,研究主任,特別支援コーディネーター,豊かな心コーディネーター,養護教諭),PTA会長,学校評議員,主任児童委員で構成する。
  ② 本協議会は,年間1回定期的に開催するほか,必要に応じて適宜開催する。


8 いじめ事案への対応
 ・被害児童を保護する。
 ・いじめの事実を確認・把握する。
 ・いじめ防止等対策委員会を開催する。
 ・加害児童,被害児童への指導と学級等の集団への指導を実施する。
 ・加害児童,被害児童の保護者への連絡及び助言を行う。
 ・市教育委員会へ報告する。
 ・いじめを受けた児童の心のケア及び保護者に対する情報提供と支援に努める。
 ・加害児童への再発防止指導を実施する。
 ・再発防止のための見守り体制を充実させる。 
 ・インターネットを通じて行われるいじめへ対応する。


9 重大事態への対処
 ・いじめにより児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(自殺の企図,身体への重大な傷害,金品等の重大な被害,精神性疾患の発症等)
 ・いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とする。ただし,日数だけでなく,児童生徒の状況等,個々のケースを十分把握すること。)
 (1) 重大事態の調査と報告
  ① いじめを背景とした重大事態については,学校は以下のことを詳細にかつ速やかに調査し,「いじめ重大事態報告書」にて教育委員会に報告する。
   ・いじめが行われた期間
   ・加害者と被害者の氏名
   ・いじめの態様
   ・いじめを生んだ背景事情
   ・児童生徒の人間関係
   ・学校や教職員の対応等
  ② 報告後,教育委員会からの指導を受け,適切に対処する。
 (2) 学校主体の調査について
   ・事実関係を明確にするための調査(質問票,聴き取り調査)を実施する。
   ・いじめ防止等対策委員会を開催する。
   ・いじめを受けた児童及び保護者に対する調査結果の情報提供を行う。
   ・市教育委員会へ報告する。
   ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの所轄警察署 との連携(いじめにより生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある ときはただちに所轄警察署に通報し,適切な援助を求める。)
   ・懲戒,出席停止制度を適切に運用する。
   ・被害児童の心のケアと加害児童への再発防止指導を実施する。
   ・いじめ防止等対策委員会の継続事案とし,見守り体制を構築する。

10 いじめ防止基本方針及びいじめ防止対策委員会の見直し
  ・いじめ防止に対するより実効性の高い取組を実施するために,基本方針の内容及び対 策委員会の組織・運営等については随時見直しを図る。


11 その他
 (1) この「学校いじめ防止基本方針」に示されるものの他,「学校いじめ防止基本方針」に必要な事項は,校内いじ め防止対策委員会が中心となり,校内で十分に検討し,校長の責任において定める。
 (2) この「学校いじめ防止基本方針」を改訂した場合は,改訂日を記載し,改訂後の「学校いじめ防止基本方針」を速やかに公表する。

 この「学校いじめ防止基本方針」は平成26年3月1日から運用する。


 付 則
     この規定は,平成26年 7月 1日から施行する。
     平成27年 4月 3日一部改正
平成29年 4月 1日改定
 

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