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🏫いじめ防止基本方針

文部科学省いじめ防止対策推進法

25文科初第430号
平成25年6月28日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長  殿
各私立高等専門学校を設置する学校法人の長
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第
1項の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局長
布村 幸彦

文部科学省高等教育局長
板東 久美子

いじめ防止対策推進法の公布について(通知)

 このたび,第183回国会(常会)においていじめ防止対策推進法(以下「法」という。)が成立し,平成25年6月28日に,平成25年法律第71号として公布されました。
 この法律は,いじめが,いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため,いじめの防止等のための対策に関し,基本理念を定め,国及び地方公共団体等の責務を明らかにし,並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに,いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めるものであり,公布の日から起算して3月を経過した日から施行することとされております。
 今回公布された法においては,国に対し,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)の策定を求めているとともに,地方公共団体に対しては,いじめ防止基本方針を参酌し,その地域の実情に応じた同様の基本的な方針(以下「地域いじめ防止基本方針」という。)の策定に努めるよう求め,また,学校に対しては,いじめ防止基本方針又は地域いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じた同様の基本的な方針の策定を求めています。さらに,学校の設置者及びその設置する学校が講ずべきいじめの防止等に関する措置や,重大事態への対処等について規定しております。
 文部科学省においては,今後,法に基づき,いじめ防止基本方針の策定をはじめとして,いじめの問題に関する対策の総合的な策定と実施を一層推進してまいります。
 各関係機関におかれては,法の意義を御理解の上,いじめの問題に取り組むに当たって格別の御協力を賜るようお願いします。
 なお,この法については,衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会において附帯決議が付されております。
 都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校,域内の市区町村教育委員会及び市町村長に対して,都道府県知事にあっては所轄の私立学校,学校法人及び公立大学法人の設置する公立高等専門学校に対して,国立大学法人学長にあっては設置する附属学校に対して,独立行政法人国立高等専門学校機構理事長にあっては,設置する国立高等専門学校に対して,各私立高等専門学校を設置する学校法人の長にあっては,設置する私立高等専門学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して,周知方お願いします。

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