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お知らせ(必ずご確認を!)

5歳以上11 歳以下の者に対する新型コロナワク チンの3回目接種の実施について(厚生労働省)

 このたび、予防接種法施行令(昭和23 年政令第197 号)の一部改正により、12 歳未満の者について、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を受ける努力義務が適用されることとなるとともに、予防接種実施規則(昭和33 年厚生省令第27 号)等の一部改正により、5歳以上11 歳以下の者に対する新型コロナワクチンの3回目接種が実施されることとなりました。
 ワクチン接種についてはこれまで通り、あくまでも本人及び保護者の意思で受けていただくものです。また、ワクチン接種の際は、「出席停止」扱いとなることも同じです。【関連書類ダウンロード】に厚生労働省からの説明用チラシを掲載いたしましたので、どうぞご確認ください。

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