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いじめ防止基本方針

筑西市立下館南中学校いじめ防止基本方針  (令和7年4月)                                                          

1 目 的     
生徒の尊厳を保持するため,いじめ防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策に関し,その基本的事項を定めることにより,いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進する。

2 いじめの定義          
<いじめ防止対策推進法第2条より抜粋>
「いじめ」とは,児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

3 いじめ防止等の基本理念     
<いじめ防止対策推進法第3条より抜粋>   
・いじめの防止等のための対策は,いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み,児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。    
・いじめの防止等のための対策は,全ての児童等がいじめを行わず,及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため,いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。    
・いじめの防止等のための対策は,いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,国,地方公共団体,学校,地域住民,家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

4 未然防止のための取組            
  (1) よさを認め合う集団づくりに努める。   
  (1) 居場所づくり~規範意識の高揚,分かる授業~
  (2) 絆づくり~生徒自らが主体的に取り組む活動の場づくり
   (学級活動,生徒会活動,学校行事,部活動)→自己有用感の獲得 
  (2) 学び合いの授業実践に努め,個に応じた学力の確実な定着と向上に努める。
  ・心温かい仲間関係,コミュニケーション能力の育成
  (3) 心の教育の充実  
  ・道徳教育,人権教育
  (4) 見守り体制の構築    
  ・あいさつ運動,立哨指導時による生徒把握    
  ・駐輪場及び昇降口での見守りと教室での迎え
  (5) 保護者や地域の方への働きかけ      
  ・授業参観,学校だより,HP等
       
5 早期発見のための取組              
  (1) 日々の観察~生徒のいるところには,教職員がいる~    
  ・見張るのではなく,見守る。    
  ・集団を見る視点が必要
  (2) 教育相談~気軽に相談できる雰囲気づくり~    
  ・個別面談や家庭訪問時のほか,学期に1回は相談期間を設ける。    
  ・スクールカウンセラーによる相談の実施
  (3) 生活アンケート~アンケートは,実施時の配慮が重要である~      
  ・定期的な実施                                
  (4) 保護者との連携    
  ・相談しやすい人間関係づくり(保護者←→担任,部活動顧問等)    
  ・相談窓口の周知
   (1)担任・部活動顧問 (2)学年主任 (3)生徒指導主事 (4)教頭

6 関係諸機関との連携
  (1) 関係機関 市教育委員会 母子保健課家庭児童相談員 民生委員・主任児童委員
市要保護生徒対策地域協議会 筑西児童相談所 筑西警察署生活安全課
  (2) 出席停止・転学等の措置について
学校でいじめる生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず,十分な効果をあげることができないとき 
  (3) 警察との連携
いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるとき,児童生徒の生命・身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるとき

7 いじめ防止対策委員会の設置
 (1) いじめ防止対策委員会 
 (1) 校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,学年主任,人権教育主任,保健主事,
  特別支援教育コーディネーター,養護教諭,スクールカウンセラー    
 (2) 定例のいじめ防止対策委員会は,学期に1回程度開催する。
 (3) いじめ防止対策委員会での内容や事案に応じての対応については,職員会議において報告し,周知徹底させる。

 (2) 緊急対応会議   
 (1) いじめ事案の発生時は,緊急対応会議を開催し,事案に応じて調査班や対応班を編制し対応する。    
 (2) 調査班 学年主任,学年副主任,担任,養護教諭等対応班,学年主任,担任,生徒指導部員,学年職員等

8 いじめ事案への対応
  (1)いじめ対応の基本的な流れ   
  (1) いじめ情報の収集    
  (2) いじめ防止対策委員会(緊急対応会議)の招集   
  (3) 正確な情報収集~いじめの事実の有無の確認   
  (4) 事実確認の結果は校長が市教育委員会に報告するとともに被害・加害児童生徒の保護者に連絡   
  (5) 指導体制,方針決定        
   ・いじめられた児童生徒又はその保護者への支援  ・いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言
   ・いじめが起きた集団への働きかけ
  (2) いじめ対応の留意事項    
  (1) いじめられた生徒・いじめを知らせた生徒を守り通す。
    見守る体制を整備する。(登下校,休み時間,清掃時間,放課後等)    
  (2) 個人情報の取扱い等に十分留意する。   
  (3) 状況により,出席停止や警察との連携による措置も含め,毅然とした対応をする。    
  (4) 組織的な対応       
   ・すべての教職員で共通理解 ・いじめ問題に関する指導記録の保存 
   ・必要に応じて外部専門家等が参加して対応    
  (5) SNS等によるいじめへの対応

9 重大事態への対処めるとき。  
<(1)の場合>
  ・速やかに市教育委員会に連絡し,教育委員会の指導により適切に対処する。  
<(2)の場合> 
   8の(1)の「いじめ対応の基本的な流れ」を基本にして  
    ・速やかに市教育委員会に連絡し,市教育委員会の指導により適切に対処する。      
      ・教育委員会の指導により県教委(教育事務所),警察等の関係機関へ報告する。
         管理職が中心となり,学校全体で組織的に対応し,迅速に事案の解決にあたる。    
      ・懲戒,出席停止制度を適切に運用する。    
      ・いじめ防止対策委員会の継続事案とし,見守り体制を構築する。             

10 いじめ防止基本方針及びいじめ防止対策委員会の見直し
  ・いじめ防止に対するより実効性の高い取組を実施するために
   基本方針の内容及び 対策委員会の組織・運営等については随時見直しを図る。

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